社長の本音ブログ

岩井自動車商会とオートパーツ・イワイの社長による本音ブログ。廃車買取から宇都宮を中心としたおすすめ情報まで、不定期発信いたします。

道路の追い越し車線を走り続けると罰金と違反点数が発生? 8月29日

28年8月29日 こんにちは、代表の岩井です。
 
意外に皆さん知らないかもしれないお話です。
 
たまに高速道路で見かける光景。。
 
スピード違反はしてないのに覆面パトカーにサイレン鳴らされて
 
捕まるケースを見る事が度々あります。
 
通行帯違反(法定通行帯外違反)違反1点&罰金6千円(大型7千円)が発生します。
 
追い越しをしないのに追い越し車線を走っていたから捕まったという事です。
 
車は基本的に左側通行追い越す場合のみ右側の追い越し車線を使用という
 
当たり前の解釈ですね。ただ交通事情や緊急車両などの事情がある場合は大丈夫みたいです。
 
一般道では捕まっているを見かけた事はないです。
 
路肩に駐車していたり、右折する為に追い越し車線を走ったりするので
 
話は変わってくるのでしょうね。
 
明確に何m以上走ったら違反と言う決まりは無いみたいで警察官の個人個人の感覚で取り締まりを
 
するみたいなので、、
 
特に高速道路での追い越し車線を走る場合気をつけましょう!!